当院の施設基準のご案内
当院の施設基準のご案内
○当院は、以下の施設基準等に適合している旨、厚生労働省地方厚生局に届出を行っています。
- 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準
歯科外来診療における院内感染防止対策に必要な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた常勤の歯科医師及びスタッフがおります。
- 歯科外来診療医療安全対策・歯科外来診療感染対策
歯科の特性に配慮した総合的な歯科医療環境の整備を行っています。
なお、当院での医療安全に関する取り組みについては別掲をご参照ください。
緊急時には、医科医療機関と連携して対応致します。
連携先保険医療機関名: 文京区大塚4-3-8 東京健生病院 電話番号:03-3944-6111
- 医療情報取得体制
当医院では、オンライン資格確認システムを導入しており、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。患者さんの薬剤情報等の診療情報を取得・活用して、質の高い医療提供に努めています。
- 明細書発行体制
明細書を無料で発行しています。必要のない場合には申し出ください。
- 一般名処方
安定的な治療を提供する観点から、医薬品の処方は、有効成分が同一であればどの医薬品(後発医薬品含む)も調剤可能な「一般名処方」を行っており、その旨の十分な説明を実施しています。
- 歯科治療時医療管理
患者さんの歯科治療にあたり、医科の主治医や病院と連携し、モニタリング等、全身的な管理体制を取ることができます。
- 口腔管理体制強化
偶発症に対する緊急時の対応、医療事故、感染症対策等の医療安全対策、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理、高齢者・小児の心身の特性、口腔機能の管理及び緊急時対応等に係る研修を全て修了し、その対策を講じています。
- 歯科治療総合医療管理
患者さんの歯科治療にあたり、医科の主治医や病院と連携し、モニタリング等、全身的な管理体制を取ることが出来ます。
- 在宅療養支援歯科診療所
訪問診療に際し、歯科医療面から支援できる体制等を確保し、近隣の医院、支援事業者や病院歯科と連携しています。
- 在宅歯科医療推進
在宅で療養している患者さんへの診療を行っています。
- 在宅患者歯科治療総合医療管理
治療前、治療中及び治療後における患者さんの全身状態を管理できる体制が整備されています。
- 有床義歯咀嚼機能検査|咀嚼能力検査|咬合圧検査|舌圧検査
義歯(入れ歯)装着時等の咀嚼能力を測定するために、咀嚼能率測定用のグルコース分析装置および歯科用咬合力計を備えています。また舌の運動機能を検査する設備を備えています。
- 歯科技工士連携 2
患者さんの補綴物製作に際し、歯科技工士(所)との連携体制を確保しています。また、必要に応じて情報通信機器を用いた連携も実施いたします。
- クラウン・ブリッジの維持管理
装着した冠やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。
- CAD/CAMクラウン
CAD/CAMと呼ばれるコンピュータ支援設計・製造ユニットを用いて製作される冠を用いて治療を行っています。
- 義歯を6カ月再製作できない取り扱い
有床義歯は製作後(他院作成の物も含めて)、6カ月間は新たに作ることができません。
- ベースアップ評価
医師を除く医療従事者の賃上げ を諮ることを目的に、令和6年度の診療報酬改定で、国が新しくつくった診療報酬の制度です。初診料や再診料に「ベースアップ評価料」として上乗せさせていただきます。
○当院は、保険外併用療養費を取り扱う医療機関として厚生労働省地方局に届出を行っています。
金属床による総義歯の提供(料金の一部は保険から補填されます)
コバルトクロム総義歯 上顎・下顎 各 200,000円(税別・組合員) 250,000円(税別・非組合員)
チタン総義歯 上顎・下顎 各 250,000円(税別・組合員) 300,000円(税別・非組合員)
○当院では下記の項目について、実費の負担をお願いしております。
- 東京都教職員互助会診療費証明書 1,000円(税別)
- 領収証明書 1,000円(税別)
- 文書料(診断書含む) 3,000円(税別)
- カルテ開示請求に係る費用
開示説明手数料30分につき5,000円(税別)
カルテコピー代10円(1枚)、レントゲン写真プリント代100円(1枚)
○指定居宅療養費管理指導事業所運営規定
1.指定事業者名 指定居宅療養管理指導事業所
東京保健生活協同組合 江戸川橋診療所歯科
2.指定事業所番号 1330432237
3.事業所所在地 東京都新宿区改代町33
4.運 営 方 針
(1)要支援・要介護状態等にある利用者が、居宅において自立した生活を営むことができるよう、歯科医師・歯科衛生士が訪問して口腔内の病状、心身の状況、置かれている環境等を把握し、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に居宅サービス計画等の作成に必要な情報を提供するとともに、利用者及び家族の方に療養上の管理・指導・助言等を行います。
5.指定居宅療養管理指導の内容
(1)要介護者または家族からの介護全般に関する相談等。
(2)居宅介護支援事業者ケアマネジャーへの居宅サービス計画の作成等に必要な情報の提供。
(3)要介護者または家族への、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言。
(4)その他、療養生活向上のための指導・助言等。
6.従 事 者 歯科医師 1名 歯科衛生士 3名
7.営業日及び営業時間
(1)院内に掲示している診療日及び診療時間と同じです。
8.利 用 料
(1)居宅療養管理指導を実施した利用者からは、介護保険報酬に応じた利用者負担額をいただきます。
(2)居宅療養管理指導に要した交通費等については、実費をいただきます。
9.苦 情 処 理
(1)居宅療養管理指導等に関わる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するよう、必要な措置を講じます。
10.その他運営に関する重要事項
(1)健康保険法、介護保険法等を遵守し、業務を行います。
(2)諸般の事情により指導に困難が生じた場合は、連携医療機関を紹介する等、必要な対応を行います。
2024年10月
東京保健生活協同組合 江戸川橋診療所歯科
歯科職責者: 歯科医師 吉野 英之